運営許可の要否

Q自動販売機の運営をするにあたって、届け出や許認可は必要ですか?

 

A0, 食品以外の商品(雑貨等)を販売する場合、原則として許認可の申請は必要ありません。

例:生活用品(バスタオル、歯ブラシ等)、バッグ、時計

A1, ボトル入り飲料・パッケージ済み菓子など、食品衛生法に適した工場で加工され、常温で保存可能な、パッケージされた食品を販売する場合、許認可の申請は原則、必要ありません。

例: 缶ジュース、ポテトチップス、キットカット等
これは、これらの食品が製造段階で食品衛生法をクリアしている為です。
 (詳しくはこちら
ご不明な点は、最寄りの保健所にご相談下さい。
A2, 販売する商品が牛乳の場合、「乳類販売業営業許可」が必要です。

A3, また、設置する敷地を所有している、もしくは利用許可を得ていれば、届出等も必要ありません。

A3, 食品衛生法に適した工場で製造されていない、ないし常温で保存できない、ないしパッケージされていない食品を販売する場合、管轄の保健所から許認可(食品営業許可等)を得る必要があります。

 

例: 卵、野菜、生鮮食品

 

ご不明な点がある場合、ご検討中の商品について判断がつきづらい場合、最寄りの保健所にご相談ください。

地域別の保健所は下記リンクにてご確認いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/